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【コロナ関連】納付猶予特例

May 07,2020 | 税制改正

今日はいいお天気!お洗濯日和ですね☀
私も朝一から洗濯物と格闘しておりました。最近は毎晩翌日の天気を確認したうえでスケジュールを立てるのが日課になっています。

ところで、表題の件についてはよくご質問を受けていたのですが、先日の国会成立を受けて制度が始動しております。
主なポイントを下記にまとめました。

【対象】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税・地方税・厚生年金等・労働保険料
【要件】
新型コロナウィルスの影響で令和2年2月以降任意の期間(ひと月以上)において前年同期と比較して20%以上減少かつ一時に納税を行うことが困難であること。
【窓口】
各管轄諸官庁
【期限】
国税・地方税は令和2年6月30日または納期限のいずれか遅い日まで。厚生年金等は毎月の納期限から25日後、労働保険料は納期限まで。

詳細のリンク先は下記となります。
【国税】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
【地方税】
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
【厚生年金等】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
【労働保険料】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627591.pdf

国税では記載方法について動画も配信されています。
https://www.youtube.com/user/ntachannel
★自宅のエクセルでできる特例猶予の申請書作成方法

様式はどの税目等もほぼ同じですので、いずれかの申請書の控えを他の申請の際に添付すると、記載の省略ができるようです。

陽性率もずいぶん下がってきましたね。アフターコロナを見据えてあとひと踏ん張り、頑張りましょう。