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配偶者控除の改正点

Feb 15,2018 | 税制改正

今日はパートさんを雇っているお客様からよく質問を受ける配偶者控除の改正点について書いてみたいと思います。

改正点は世帯主の収入に関する部分と配偶者の収入に関する部分の2つの側面から成り立っています。

①世帯主の収入

改正前は配偶者控除の適用を受けることができる納税者の所得制限はありませんでした。改正後は納税者の合計所得金額が1,000万円(給与収入だと1,220万円)を超えると配偶者控除の適用はありません。また配偶者特別控除(配偶者の所得が38万円(給与収入で103万円)超76万円(給与収入141万円)未満(改正前)の場合に受けられる控除)の適用が受けられる納税者の所得制限については、改正前も改正後も1,000万円(給与収入だと1,220万円)未満となっています。

② 配偶者の収入

配偶者控除については配偶者の収入が38万円未満という点で改正前後で変更はありません。今回の改正で変更となったのは、配偶者特別控除が適用できる配偶者の所得の上限が引き上げられたという点です。改正前は前述のとおり所得が76万円未満でしたが、改正後は123万円以下(給与収入で201万円)となりました。

つまり、配偶者に関する税優遇は納税者の所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)以下の方に限られることとなる一方、配偶者の所得が123万円(給与収入201万円)の方まで対象が広がりました。

また配偶者の控除を受けられる場合でも、世帯主及び配偶者の収入の多寡により控除金額が異なりますし(最大38万円)、世帯主が政府管掌の社会保険などに加入している場合では、配偶者を被扶養者として社会保険に加入させる場合に配偶者の収入は130万円未満である必要があるなど、今回の改正を受けて配偶者が収入を増やしたとしても実質の世帯手取額が減少する場合があることなどが想定され、今後の改正を注視したいところです。